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終活サービス


当店の終活サービスは、死後事務委任契約でよくある事務手続きである、友人、知人への連絡や死亡届の提出、火葬や葬儀、埋葬(散骨含む)、供養、住居の家財の処分や退去、電気・ガス・水道・電話などの解約と清算、病院・施設の清算、年金や健康保険等の手続き、クレジットカードの解約や清算などの必須の手続きはもちろん、忘れがちな、SNS(裏アカ含む)の解約やサブスク(健康食品など)の解約、家族にも内緒なプライベートな依頼(成人向け動画配信サイトの解約やDVDの処分、書籍の処分、パソコンのデータの破壊等)も承ります

遺言書に書きにくい案件や実行してもらえるか不安な案件を確実に実行するために…

例えば「家族に知られたくないから遺言書に書けない…」、「愛犬の世話を遺言書に書いたものの、財産だけ相続して、きちんと引き取って世話をしてもらえるか不安…」など、遺言書に書きにくい内容や必ず実行してもらわないと困る案件をは、死後事務委任契約にて、遺言書と分けて準備することをお勧めします。
死後事務委任契約を遺言書の補助的に使うことで、ほぼ確実に実現できます。
委任先に関しましても、家族へ内緒だから頼めない、身寄りがいないから頼む人がいない、内容的に頼める友人もいない、そんな時でも、死後事務委任契約にて、事前に当店のような終活サービス事業者に依頼しておくと安心です。
但し、内容によっては、そのままでは実行できない依頼もありますので、事前に準備も必要です。

死後事務委任契約だけでは対応できない依頼

例えば、パソコンのハードディスク破壊依頼の場合、パソコンは、相続財産に該当する物のため、死後事務委任契約だけでは、死後に勝手に訪問して処分できません。
解決策として、まず、事前に所有権を手放す方法があります。
例えば、事前に当方経営の「にゃんこ堂(古物商許可)」にて買取し、亡くなるまでのリース契約をし、死後返却された後にハードデイスクの破壊を実行する方法です。
リース品は相続財産ではないため、財産目録に載ることも無く、合法的に回収できます。
また、死後事務委任契約に、リース契約のパソコンの返却を掲載することで、確実に実行できます。
あとは、遺贈や特定財産承継遺言、死因贈与遺言書にて、死後に所有権を移転できますが、「遺言書に書けない」、「家族に内緒で実行」となると、上記の方法になるかと思います。
さらに、遺言執行者行政書士補助者が経営する当店または行政書士事務所を指定(連名も可)することで、さらに確実に遂行できます。
※遺言執行者は、士業に限らず、個人や法人も指定できます。未成年や破産者は除く
※遺言執行者は、複数人選ぶことができます。

死後事務委任契約による終活サービスの費用

費用としては、まず、契約内容を決めるための相談料(事前準備のための調査費用含む)、依頼内容をまとめて必要な費用を見積し書面を作成する費用(契約書の下書き)、事前準備が必要な場合はその費用が必要です。
次に、行政書士事務所にて死後事務委任契約書の作成料、公正証書の手数料が必要です。
また、契約の際に、依頼を実行するための預託金(作業報酬、経費、監督報酬等)が必要です。
公正証書にしなくても契約書は作成できますが、行政書士事務所の指導により、公正証書にします。
※事前に準備が必要な案件の費用は預託金に含めません。

公正証書にする理由は?

死後事務委任契約は、通常、履行されるまでかなりの期間ありますので、委任者による契約内容の変更や追加、別の業者への変更や経済状況によっては、解約のケースが生じます。
変更や追加の場合は、再度、公正証書を作成する必要があり、費用がかかりますが、それでも公正証書での契約をお願いしているのは、契約自体が死後に実行されるもので、その際に依頼人(委任者)の意思を確認できないためです。
特に、相続人がいる場合は、公正証書にすることで、依頼人(委任者)本人の意思を伝えることができ、委任事務を進めるにあたり役立ちます。
委任事務の終了後は、相続人に報告義務があるため、報告書を提出(内容や預託金からの支出)の上、残金を委任者の相続人に返還します。
※プライベートな内容に関しましては詳細は避けて報告します。

死後事務委任契約後は見守りサービスなど活用を

契約後は、依頼人が亡くなったら、迅速に依頼内容を実行するために、待機状態となります。
お一人暮らしの場合は、見守りサービスなどを活用し、もしもの時に直ぐにかけつける体制を構築します。
例えば、毎日何時までにメールが無ければ、当店から電話し、出ない場合は、訪問して状況確認すると決めたり、壁などに緊急連絡先として、当店の連絡先を掲示するなど、可能な限りの対策を実施します。
セキュリティ会社とすでに契約済みの場合は、当店も緊急連絡先に加えて頂きます。
施設暮らしの場合は、緊急時は当店にも連絡するように施設に話しをしておくことも必要です。
いずれも、契約を迅速に、確実に実行するために必要ですので、ご協力をお願い致します。
※見守りサービスは、内容によって費用が掛かります。



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国の公共事業の入札関係や相続関係を得意とする行政書士事務所です。
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