青森市の敷居の低い便利屋さん
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こんな依頼はできますか?

こんな依頼はできますか?

賃貸アパートの荷物の処分

家族に見られたくない物があるので、亡くなった後、全て処分して、部屋を空にして欲しい。

⇒当店と同じ経営の「にゃんこ堂(古物商許可)」にて、見積もり、買取と処分にかかる費用の差額(買取額が処分代を上回ることはほとんどありません)と予備費(契約書作成時の買取査定額から減少する分と処分する量が増えた場合に補うため)、行政書士の監督費用(報酬)の合計金額を預託金としてお預かりします。
預託金は、死後、依頼人(委任者)の預貯金は凍結されるため、そこから契約の実行費用を貰うことは難しく、当店(受任者)が立て替えて実行し、ご遺族に請求しても支払われない可能性があるため、事前に相続対象の預金から切り分けておくために必要です。
※骨董品や美術品など高額な品物は相続の対象となり、契約を実行する上では処分はできません。

※骨董品や美術品などを買取せず〇〇に渡して欲しいというご要望がある場合、死後事務委任契約では相続財産は対象外のため、その旨の遺言書の作成が必要です。

「預託金確保のために骨董品や美術品などの相続の対象になりそうな品物を買取に出すしかない…。」
でも、「死ぬまでは所有したい…。」
そんな時は、
「にゃんこ堂(古物商許可)」にて、売買契約し、買取金を預託金に入れつつ、死後返却のリース契約を結ぶことで、亡くなるまで所有して頂くことができます。
死後事務委任契約の委任内容に、このリース品の返却も記載しますので、相続対象として除外されることなく、確実に実行されます。
尚、品物にはリース品の管理札が取り付けられ、死後事務委任契約の実行の際に、委任内容の通りに、返却処理されます。
但し、破損や盗難、ご遺族が持って行ったなど、返却できない場合は、弁済規定により、ご遺族に弁済金が請求されます。
弁済金が支払われない場合は、預託金不足により死後事務委任契約は無効となり、解約となり、残金はご遺族へ返還されますので、リース契約にする場合は注意が必要です。

 

通販の定期購入や動画配信等のサブスクの解約

成人向け動画配信サイトの解約をしてほしい

 ⇒当店にて見積もりし、作業代金と決済方法によっては利用料金の未払い金、行政書士の監督費用(報酬)の合計金額を預託金としてお預かりします。

また、スムーズに解約処理をするために、契約先の名称、URL、ログインアカウント、パスワードを記載した書面を封筒に入れ、封印してお預かりし、委任契約実行時に開封して、速やかに作業します。

その他、SNSなどのご利用や健康食品、ウォーターサーバーの水の定期購入等もあれば、合わせて解約手続きを委任することをお勧めいたします。

 

自分の死後のペットの世話

自分の死後、愛猫を最後まで育てて欲しい

 ⇒ペットに遺産を相続させることはできないため、引き取って育てることを条件に、遺産の配分を増やす遺言書を書かれる方がいらっしゃると思いますが、遺産だけ受け取ってペットは引き取らない、引き取っても満足な世話をしない、最悪、保健所に…ということもあり得ます。
愛猫を最後まで育てて欲しいというご要望を確実に実現するために、死後事務委任契約にて、ご依頼人が納得できる飼育者を選定、ご飯代やおやつ代、飼育代、もしもの病気に備えてペット保険、定期的なおもちゃの購入など雑費代等を最後まで飼育できる金額を見積もりし、監督費用(当店の報酬)との合計金額を預託金としてお預かりします。
監督費用(当店報酬)は、飼育状況を監督(定期的に訪問調査)、飼育者から報告書を受取り、適正な飼育状況を確認した上で、契約書で規程の飼育費を預託金から毎月支給する費用になります。

万が一、契約上の飼育者が途中で飼育できなくなった場合には、当店で一時預かり、または、ペットホテル等を手配し、依頼人の納得できそうな、新たな飼育者を探す対応もしますので安心です。

死後事務委任契約にて、愛猫の亡くなった後の対応(葬儀の実施や埋葬方法など)も合わせて書面にすることで、ご依頼主様のご要望を100%実現させることが可能となります。
預託金の管理を行政書士事務所にして、2重チェック体制にすることもできます。
※行政書士の報酬が別途必要です。

契約上想定した飼育年数より早く亡くなってしまった場合など、通常、残金は、依頼人(委任者)の相続人に返還します。
※相続人がいない場合は、保護団体などに寄付をするように契約書を作成することもできます。

中には想定より長生きする場合もあり、預託金が不足する可能性もあります。そういったケースでも飼育を継続してもらえるように飼育者と契約をしますが、飼育者が保護団体などの場合、寄付が必要な場合もありますので、よく考えて飼育者を選定しましょう。

尚、ペットは、動産扱いになりますので、別途、遺贈特定財産承継遺言死因贈与などで、委任する飼育者を指定しておく必要がありますので、必要であれば、当店と連携している行政書士事務所をご紹介いたします。

いずれは、里親探しや保護施設を兼ねた、当店運営の有料老猫ホーム、有料老犬ホームのような施設を開設したいと考えています。
提携の獣医師を備えた、有料老人ホームのペット版のようなイメージです。
この施設ができると、行政書士の監督の元で、安心、安全に愛猫、愛犬の行く末を見守ることができるようになります。
従来の里親探しの他に、施設での受け入れ契約も可能になり、里親が見つかりにくい性格の子や高齢、障害有りの子の受け入れ場所として機能できるようになりそうです。
また、死後事務委任契約(死亡の際に実行)と同様に、死亡ではなく、長期入院や高齢者施設に入る等、自身で育てられなくなったことを条件で実行される契約プランを作成、その際にこの施設でペットの受け入れをすることで、救える命を増やすことができそうです。
ご賛同頂ける方は、当店まで、設立にあたり、良きアイデアなどご指導下さい。また、実現させるにあたり、ご支援の程、よろしくお願い致します。


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平日の夜間(19~21時)の依頼は基本的に青森市限定
上記時間外も対応可(要予約)

 定休日:不定休
※前日遠方や真夜中作業の時は半休の場合あり

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国の公共事業の入札関係や相続関係を得意とする行政書士事務所です。
当店代表の渡辺が、こちらの事務所の行政書士補助者をしています。
飛内博直 行政書士事務所
所在地:青森県むつ市宇田町12-4
事務所電話番号: