こんな依頼はできますか?
賃貸アパートの荷物の処分
家族に見られたくない物があるので、亡くなった後、全て処分して、部屋を空にして欲しい。
※骨董品や美術品などを買取せず〇〇に渡して欲しいというご要望がある場合、死後事務委任契約では相続財産は対象外のため、その旨の遺言書の作成が必要です。
「にゃんこ堂(古物商許可)」にて、売買契約し、買取金を預託金に入れつつ、死後返却のリース契約を結ぶことで、亡くなるまで所有して頂くことができます。
但し、破損や盗難、ご遺族が持って行ったなど、返却できない場合は、弁済規定により、ご遺族に弁済金が請求されます。
弁済金が支払われない場合は、預託金不足により死後事務委任契約は無効となり、解約となり、残金はご遺族へ返還されますので、リース契約にする場合は注意が必要です。
通販の定期購入や動画配信等のサブスクの解約
成人向け動画配信サイトの解約をしてほしい
また、スムーズに解約処理をするために、契約先の名称、URL、ログインアカウント、パスワードを記載した書面を封筒に入れ、封印してお預かりし、委任契約実行時に開封して、速やかに作業します。
その他、SNSなどのご利用や健康食品、ウォーターサーバーの水の定期購入等もあれば、合わせて解約手続きを委任することをお勧めいたします。
自分の死後のペットの世話
自分の死後、愛猫を最後まで育てて欲しい
万が一、契約上の飼育者が途中で飼育できなくなった場合には、当店で一時預かり、または、ペットホテル等を手配し、依頼人の納得できそうな、新たな飼育者を探す対応もしますので安心です。
死後事務委任契約にて、愛猫の亡くなった後の対応(葬儀の実施や埋葬方法など)も合わせて書面にすることで、ご依頼主様のご要望を100%実現させることが可能となります。
預託金の管理を行政書士事務所にして、2重チェック体制にすることもできます。
※行政書士の報酬が別途必要です。
中には想定より長生きする場合もあり、預託金が不足する可能性もあります。そういったケースでも飼育を継続してもらえるように飼育者と契約をしますが、飼育者が保護団体などの場合、寄付が必要な場合もありますので、よく考えて飼育者を選定しましょう。
いずれは、里親探しや保護施設を兼ねた、当店運営の有料老猫ホーム、有料老犬ホームのような施設を開設したいと考えています。
提携の獣医師を備えた、有料老人ホームのペット版のようなイメージです。
この施設ができると、行政書士の監督の元で、安心、安全に愛猫、愛犬の行く末を見守ることができるようになります。
従来の里親探しの他に、施設での受け入れ契約も可能になり、里親が見つかりにくい性格の子や高齢、障害有りの子の受け入れ場所として機能できるようになりそうです。
また、死後事務委任契約(死亡の際に実行)と同様に、死亡ではなく、長期入院や高齢者施設に入る等、自身で育てられなくなったことを条件で実行される契約プランを作成、その際にこの施設でペットの受け入れをすることで、救える命を増やすことができそうです。
ご賛同頂ける方は、当店まで、設立にあたり、良きアイデアなどご指導下さい。また、実現させるにあたり、ご支援の程、よろしくお願い致します。
各種ご依頼・ご相談・ご予約・お問い合わせ
営業時間外及び客先訪問中、移動中等は電話に出られない場合もありますので、留守電へのメッセージ録音や送信フォームもご利用ください。
土日祝10:00~19:00
平日の夜間(19~21時)の依頼は基本的に青森市限定
上記時間外も対応可(要予約)
定休日:不定休
※前日遠方や真夜中作業の時は半休の場合あり
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